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医療福祉制度の紹介
病気になっても気兼ねなく医療を受けるための制度や、就労の支援・生活の保障のためのさまざまな制度があります。
自立支援医療費受給制度
精神科・心療内科の医療機関へ通院した際にかかる医療費の自己負担が軽減される制度です。
(対象となる医療費は精神科・心療内科疾患の保険診療分のみです。)
対象となる方は、精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に必要とすると、医師が判断した方です。
(対象となるかは診察時に医師にご相談ください。)
お一人につき、一カ所の医療機関・調剤薬局でのみ申請となります。
この制度を利用されますと、医療費の自己負担が1割負担になります。
(調剤薬局での自己負担も1割になります。)
※お住まいの市町村によっては、その1割負担を市町村が補助してくれる制度もあります。詳しくは市町村役場にお問い合わせください。さらに、保険種別に関係なく、申請者の「世帯」の所得により月々の負担上限額が設けられます。
(この制度上での世帯とは、同じ医療保険に加入している家族となります。)
※有効期間は1年間です。
精神障害者保健福祉手帳
日常生活や社会生活に障害のある精神疾患の方を対象にした制度で、各種の福祉サービスや優遇措置(税金の控除 など)が受けられます。
対象となる方は、精神障害のため長期に日常生活または社会生活に制約のあると、医師が判断した方です。
(対象となるかは診察時に医師にご相談ください)
初診日(初めて精神科を受診した日)から6カ月以上経過すると申請できます。
申請に基づいて県の審議会にて判定が行われ交付されます。
※手帳によって受けられる優遇措置
自治体によって違いますが、共通しているサービスは以下のようなものです。
他にもお住まいの市町村によって、様々な福祉サービスがあります。
別途申請が必要なものもありますので、詳しくはお住まいの市町村役場にお問い合わせください。
●所得税、相続税の控除(等級に応じて)
●市県民税の控除(等級に応じて)
●自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免(1級のみ)
●自立支援医療費給付手続きの簡素化
●生活保護障害者加算(1級と2級のみ)
●その他・・・自治体運営交通機関の運賃減免・公共施設等の利用料金減免・自治体運営住宅への入居優先・携帯電話料金の割引・NHK放送受信料の減免・タクシー券など
※有効期限は2年間です。
障害年金
病気やケガにより障害を持った人の生活費を補うために、加入している年金保険から年金として一定の金額が支払われる制度です。
精神疾患によって生活や仕事に制限がある人が障害年金の受給対象になります。
(対象となるかは診察時に医師にご相談ください。)
初診日(初めて精神科を受診した日)から1年6カ月以上経過としていないと申請できません。
申請に基づいて日本年金機構(旧社会保険庁)の審査にて決定が行われます。
◆障害年金の受給に欠かせない3つの条件◆
- 公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)のいずれかに加入して、保険料を納めている期間中に発病し精神疾患と診断されていること。
- ※保険料を納めていなくても、20歳前に発病して精神疾患と診断されれば年金受給の対象となります。
- 保険料が2/3以上収められていること。
- 制度に定められている障害の状態に該当する精神疾患をもっていると証明できること(医師の診断書が必要)。
傷病手当金(健康保険制度)
会社にお勤めの方で、健康保険の本人の方が対象です。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
- 傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
- ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
- 支給される金額:支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
- 支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。
- 健康保険の被保険者であった期間が1年以上で、退職前に既に傷病手当金の支給を受けておれば、退職後も支給されます。 ※詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。